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産廃業許可の変更届

許可業者は申請内容の以下の点に変更があった場合、10日以内に変更届を提出しなければなりません。変更届には手数料等はかかりませんので、変更があった場合には速やかに手続きしましょう。

  • 住所
  • 事業所、駐車場等の所在地
  • 名称又は氏名
  • 法人の組織(例)合名会社→合資会社、有限会社→株式会社
    個人事業から法人への変更の場合許可は引き継げず、改めて新規許可を申請することになります。
  • 法定代理人、法人の役員、株主
  • 事業の一部廃止(例)取り扱う品目を減らす場合など
  • 増車による運搬車両の増減など、収集運搬施設の変更
  • 積替え保管ありの場合の、積替え保管場所の所在地、面積、産業廃棄物の種類など

それぞれの変更届には、変更事項が客観的に分かる疎明書類を添付することになります。

産廃業許可の変更許可

許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは、変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく事業の範囲以外の業務を行った場合には、無許可変更として罰則の対象となります。

変更許可を受ける必要があるのは以下のような場合です。その他役員の変更があった場合などは、「変更届」を提出することになります。

  • 積替え保管なしの許可業者が新たに積替え保管行為を行う場合
  • 許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を新たに取り扱う場合

産廃業許可の更新許可

 産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとの更新が必要です。許可が切れた状態で営業を行うと無許可営業となり、刑罰の対象になってしまうので特に注意が必要です。

また、更新の際にはその都度(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講する必要があります。講習は「更新」のものを受けることになります。

(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ

当事務所では、許可申請のお手伝いをさせていただいたお客様の更新時期の管理も行っています。許可のメンテナンスにお困りの方もお気軽にお問合せください。

産廃業許可申請の必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をするには、許可申請書を作成する他、下記の一覧のような書類を確認資料として添付する必要があります。

施設に関する確認書類
1 車検証の写し 所有名義が申請者でない場合は契約書の写し
2 運搬車両の写真
3 運搬容器の写真 収集運搬する廃棄物の種類によって必要
4 土地登記簿謄本又は賃貸借契約書 搬送車両の駐車場に関するもの
技術力に関する確認書類
5 講習会修了証の写し (法人)役員のいずれか
(個人事業)事業主本人
経理的基礎に関する確認資料
6 直近3年の貸借対照表及び損益計算書 必要に応じて財務診断書、事業計画書なども追加。個人事業の場合は資産に関する調書を作成
7 直近3年分の納税証明書 税務署発行の納税証明書(その1)
申請者に関する確認資料
8 定款または寄付行為の写し
9 登記事項証明書の原本 事業目的欄に産廃業に関する記述が必要
10 住民票 役員、株主全員のもの(個人事業の場合は本人)
11 登記されていないことの証明書の原本 同上
12 身分証明書(身元証明書)の原本 同上

このほか、複数の申請書を作成して提出しなければ許可を受けられません。

当事務所では各種証明書等の代理取得も行っておりますので、ご依頼いただければお客様は最小限の労力で産廃業許可を取得することができます。

許可のためのその他の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、申請者が「講習会を終了していること」「運搬施設を持っていること」の他に、以下のような要件があります。

当事務所では、要件をクリアしているかどうかのチェックを無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください

経理的基礎の要件をクリアしていること

申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。 経営破綻して産業廃棄物を不法投棄されたら取り返しがつかないからです。

これらは、利益が計上できていること債務超過の状態でないことが必要です。具体的には、

  • 直近3年分の貸借対照表と損益計算書
  • 納税証明書

これらを提出して、経理的基礎を有していることを証明することになります。

直近3年間の決算書が黒字であれば問題ありませんが、もし赤字の期があったり、債務超過の状態にある場合には、この他に中小企業診断士の経営診断書等が必要になる場合があります。

また、決算書上は一見赤字であっても、節税対策のために利益を圧縮しているケースなどもありますので、合理的な説明ができれば赤字決算が続いていても許可が出る場合があります(当事務所ではそういった実績も多くあります)。

欠格事由に該当しないこと

申請者(法人の場合は取締役全員)が以下のいずれにも該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者

収集運搬の用に供する施設

施設に関する基準

産業廃棄物収集運搬業を営むためには、以下のような基準で施設を確保しなければなりません。

  • 産業廃棄物収集運搬業の場合
    産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
    特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。また、収集運搬する産業廃棄物の性状に応じて、下記のような施設を有すること。
運搬する産業廃棄物 施設の具体例
汚泥 ドラム缶、コンテナ、 汚泥吸引車など
廃油 ドラム缶、石油缶など
廃酸、廃アルカリ 密閉可能な耐酸、耐アルカリプラスチック性のドラムまたは容器
燃え殻・廃プラスティック・紙くず・木くず、煤じん、がれき類等 ドラム缶、コンテナなど
感染性廃棄物 感染性廃棄物容器

必要な車両等

収集運搬する産業廃棄物の性状に応じて、必要なダンプ、トラック、ユニック、吸引車などを有する(又は使用権限を有する)必要があります。

使用権限を有すること

許可申請するには、これらの施設を継続的に運搬施設等の使用権限を有することが必要です。

  • 車両等
    車検証により使用権限を確認します。車検証の使用者が申請者と違う場合には、別途賃貸借契約書などを許可申請の際に提出する必要があります。リースの場合なども、別途契約書を用意するといいでしょう。
  • 保管場所
    車両の保管場所としての駐車場、車庫などです。口約束ではなく、しっかりと賃貸借契約書、使用承諾書などの書面にしましょう。 また、県によっては「地目」といって、土地の登記簿上の使用目的もチェックする場合があります。駐車場として使える土地かどうかの確認も必要になります。

指定講習会の受講について

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、いくつかクリアしなければならない要件があります。そのうちの一つに「事業を行うに足りる技術的能力を有すること」があります。

具体的には、申請者が(財)日本産業廃物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習を受講している必要があり、法人と個人事業でそれぞれ受講すべき人は下記の通りです。

  • 申請者が法人の場合
    代表者もしくは業務担当役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
  • 申請者が個人の場合
    申請者本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

許可申請の際に、講習受講者に発行される「受講修了証」を添付することになります。

受講の申し込みはお早めに

講習会は全国で開催されており、各地の開催日程は(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで公表されています。

(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ

講習会は年間を通して全国各地で行われていますが、基本的には各県年1回程度ですので、お住まいの県または隣県で受講される予定の場合には、定員になる前に早めに受講申し込みをするようにお勧めしています。

ちなみに、新規の講習会では2日間の講習が受ける必要があるので、お仕事のスケジュール上、近い方が有利です。

「講習会の手引きと申込書が欲しい!」という方には、当事務所で無料配布しておりますので、お気軽にご請求下さい。

講習会手引き請求フォームへ(郵送先の住所入力が必須です)

収集運搬業許可が必要な場合

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物が発生する現場から処理場まで、自動車などを使用して産業廃棄物を運搬する事業のことをいいます。

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可が必要になるのは、産業廃棄物の積み卸しをする自治体ですので、単に通過するだけであれば、その自治体の許可は必要ありません。

例えば、宮城県仙台市で産業廃棄物を積み、福島県福島市の処分場に運び込む場合には、宮城県と福島県の許可が必要になります(積み替え保管なしの場合)。

つまり、宮城県内だけで営業をする場合には宮城県だけの許可があればいいのですが、取引先の要請などでどうしても福島県の現場に行かなければならない場合には、福島県の許可も必要になってきます。特に仙台市は福島、山形などと経済圏が近いこともあり、現場が複数の県にまたがるケースが多いようです。

積極的な営業活動のためには、前もって必要になりそうな自治体の許可を取得しておくことも検討してください。

産廃収集運搬業の種類

産業廃棄物収集運搬業には、一般的な産業廃棄物のみを対象とするものと、特別管理産業廃棄物を対象とするものの2つに分かれます。また、積み替え保管を含むか否かによっての区分があるため、合計で4通りの区分があることになります。

産業廃棄物収集運搬業許可 (1)積み替え保管あり/(2)なし
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (3)積み替え保管あり/(4)なし

産廃収集運搬業許可の積み替え保管「なし」と「あり」

積替え保管とは、廃棄物を排出事業者から処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ運搬する際に、廃棄物を一時的に保管して積替えを行うことです。積替え保管施設を設置し、積替え保管を行うためには、「積替保管あり」と記載された収集運搬業許可が必要となります。積み替え保管なしの場合には、産業廃棄物を積んだ現場から処分場まで、直送で運搬することになります。

また、積み替え保管ありの場合には、適正な保管場所と産業廃棄物の管理を確保する必要があるため、積み替え保管なしの場合に比べて、許可取得のために厳格な審査・調査が行われます。

産業廃棄物とは

毎日の生活や事業活動に伴って排出される不要物(=廃棄物)には多くの種類があり、廃棄物処理法では大きく一般廃棄物と産業廃棄物に区分しています。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する燃え殻、汚泥など廃棄物処理法施行令に定められた20種類をいいます。これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。

一般廃棄物については市町村が自ら定める処理計画に基づいてその処理を行います。 一方、産業廃棄物については事業者の責任で事業者自ら処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理することになっています。

産業廃棄物の種類と例示

排出業種 番号 種類 具体例
全ての業種にかかる廃棄物 1 燃え殻 石炭がら、廃活性炭、焼却炉の残灰
2 汚泥 工場廃水などの処理汚泥、製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥
3 廃油 溶剤,鉱物油,動植物油等全ての廃油
4 廃酸 廃硫酸、廃塩酸などの全ての酸性廃液
5 廃アルカリ 廃ソーダ液などの全てのアルカリ性廃液
6 廃プラスティック 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、全ての廃プラスチック類
7 ゴムくず 天然ゴムのくず
8 金属くず 全ての金属及び金属製品くず
9 ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)
10 鉱さい 電気炉等の鉱さい、不良鉱石など
11 がれき類 コンクリート破片、れんがの破片など
12 煤じん(ばいじん) ばい煙発生施設等の集じん機ダスト
特定の業種にかかる廃棄物 13 紙くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去)、紙製品製造、出版・印刷業者等から排出される紙くず。
PCBが塗布されたもの(全業種)
14 木くず 建設業、木材又は木製品製造業者等から排出される木くず。
PCBが塗布されたもの(全業種)
15 繊維くず 建設工事又は繊維工業から発生したもの。
PCBが塗布されたもの(全業種)
16 動植物性残さ 食料品製造業等から排出される不要物で固形状のもの
17 動物性固形不要物 とちく場で処分した獣畜・食鳥処理場で排出される固形状の不要物
18 家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等のふん尿
19 家畜の死体 畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等の死体 
  20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの

上の表のうち、13から19の「特定の業種にかかる廃棄物」が指定業種以外の事業所から排出された場合は、事業に伴う廃棄物であっても一般廃棄物になります。

特別管理産業廃棄物とは

廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿など)は特別管理産業廃棄物と呼ばれ、他の産業廃棄物以上の厳重な管理、処分が義務づけられています。

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宮城県内の古物商許可の取得を、許認可の専門家である行政書士が完全代行するサービスです。
申請手数料、手続き報酬の詳しい一覧はこちらから→サービス・報酬額

  • 許可申請にかかる実費は、別途ご用意いただきます。
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含まれるサービス

  • 古物商許可取得に関する事前相談(時間無制限)
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  • 警察署への書面提出、許可証の受領等一切

ご依頼の流れ

お問合せ

メール又はお電話でお問合せいただきます。打合せの日時を決定し、ご希望があればこちらからお客様の所までお伺いします。

概要の決定、手続き着手

打合せの内容から、古物商許可の取得が可能かどうかの判断をします。許可が取れると判断した場合、添付書類の収集等に着手します。

書類作成、お客様の押印

集めた書類を基に申請書などを作成します。申請前に費用のお支払いと、書類への押印をいただきます。

許可申請

許可申請先に申請書類を提出します。この時点で役所との事前打合せが完了しているので、原則的に最短で許可申請することになります。

許可証の受領・お渡し

許可申請からおおむね1ヶ月で許可証が発行されることになります。許可証の受領は宮城県では本人に限定されていますので、受け取りはお客様にお願いしております。これで一切の手続が完了です。