10.03の記事一覧
運搬車両への表示義務
産業廃棄物を収集し、運搬する際には、運搬車両の両側に以下の項目を表示しなければなりません。
- 排出業者が自ら運搬する場合
産業廃棄物を運搬している旨、排出事業者名 - 許可業者が委託を受けて搬送する場合
産業廃棄物を運搬している旨、業者名、許可番号下6けた
表示する際の注意事項
見やすく鮮明であることが必要なため、手書きでの表示はできません。一般的にはマグネットシールを貼り付けるケースが多いようです。
また、表示する文字の大きさにも規定があるので、実際に産業廃棄物を収集運搬する際には専門業者からマグネットシールを購入するのが、簡単で間違いのない方法でしょう。
当事務所では提携業者がおりますので、お気軽にお申し付け下さい。









