産業廃棄物とは
毎日の生活や事業活動に伴って排出される不要物(=廃棄物)には多くの種類があり、廃棄物処理法では大きく一般廃棄物と産業廃棄物に区分しています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する燃え殻、汚泥など廃棄物処理法施行令に定められた20種類をいいます。これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。
一般廃棄物については市町村が自ら定める処理計画に基づいてその処理を行います。 一方、産業廃棄物については事業者の責任で事業者自ら処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理することになっています。
産業廃棄物の種類と例示
| 排出 業種 | 番号 | 種類 | 具体例 |
| 全ての 業種に かかる 廃棄物 | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、廃活性炭、焼却炉の残灰 |
| 2 | 汚泥 | 工場廃水などの処理汚泥、製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥 | |
| 3 | 廃油 | 溶剤,鉱物油,動植物油等全ての廃油 | |
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などの全ての酸性廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液などの全てのアルカリ性廃液 | |
| 6 | 廃プラスティック | 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、全ての廃プラスチック類 | |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムのくず | |
| 8 | 金属くず | 全ての金属及び金属製品くず | |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く) | |
| 10 | 鉱さい | 電気炉等の鉱さい、不良鉱石など | |
| 11 | がれき類 | コンクリート破片、れんがの破片など | |
| 12 | 煤じん(ばいじん) | ばい煙発生施設等の集じん機ダスト | |
| 特定の 業種に かかる 廃棄物 | 13 | 紙くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去)、紙製品製造、出版・印刷業者等から排出される紙くず。 PCBが塗布されたもの(全業種) |
| 14 | 木くず | 建設業、木材又は木製品製造業者等から排出される木くず。 PCBが塗布されたもの(全業種) | |
| 15 | 繊維くず | 建設工事又は繊維工業から発生したもの。 PCBが塗布されたもの(全業種) | |
| 16 | 動植物性残さ | 食料品製造業等から排出される不要物で固形状のもの | |
| 17 | 動物性固形不要物 | とちく場で処分した獣畜・食鳥処理場で排出される固形状の不要物 | |
| 18 | 家畜ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等のふん尿 | |
| 19 | 家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等の死体 | |
| 20 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの | ||
上の表のうち、13から19の「特定の業種にかかる廃棄物」が指定業種以外の事業所から排出された場合は、事業に伴う廃棄物であっても一般廃棄物になります。
特別管理産業廃棄物とは
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿など)は特別管理産業廃棄物と呼ばれ、他の産業廃棄物以上の厳重な管理、処分が義務づけられています。
| 収集運搬業許可が必要な場合 » |
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宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目102-4 H101 |
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業務対応可能地域
宮城県仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 石巻市 東松島市 大崎市 七ヶ浜町 利府町等宮城県内全域
福島県福島市 伊達市 二本松市 郡山市 須賀川市 白河市 相馬市 南相馬市 いわき市等福島県内全域
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