収集運搬業許可が必要な場合

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物が発生する現場から処理場まで、自動車などを使用して産業廃棄物を運搬する事業のことをいいます。

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可が必要になるのは、産業廃棄物の積み卸しをする自治体ですので、単に通過するだけであれば、その自治体の許可は必要ありません。

例えば、宮城県仙台市で産業廃棄物を積み、福島県福島市の処分場に運び込む場合には、宮城県と福島県の許可が必要になります(積み替え保管なしの場合)。

つまり、宮城県内だけで営業をする場合には宮城県だけの許可があればいいのですが、取引先の要請などでどうしても福島県の現場に行かなければならない場合には、福島県の許可も必要になってきます。特に仙台市は福島、山形などと経済圏が近いこともあり、現場が複数の県にまたがるケースが多いようです。

積極的な営業活動のためには、前もって必要になりそうな自治体の許可を取得しておくことも検討してください。

産廃収集運搬業の種類

産業廃棄物収集運搬業には、一般的な産業廃棄物のみを対象とするものと、特別管理産業廃棄物を対象とするものの2つに分かれます。また、積み替え保管を含むか否かによっての区分があるため、合計で4通りの区分があることになります。

産業廃棄物収集運搬業許可 (1)積み替え保管あり/(2)なし
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (3)積み替え保管あり/(4)なし

産廃収集運搬業許可の積み替え保管「なし」と「あり」

積替え保管とは、廃棄物を排出事業者から処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ運搬する際に、廃棄物を一時的に保管して積替えを行うことです。積替え保管施設を設置し、積替え保管を行うためには、「積替保管あり」と記載された収集運搬業許可が必要となります。積み替え保管なしの場合には、産業廃棄物を積んだ現場から処分場まで、直送で運搬することになります。

また、積み替え保管ありの場合には、適正な保管場所と産業廃棄物の管理を確保する必要があるため、積み替え保管なしの場合に比べて、許可取得のために厳格な審査・調査が行われます。

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