宮城の産業廃棄物収集運搬業許可(産業廃棄物収集運搬業許可新規、各種変更届、更新)は、なかのや行政書士事務所へ。宮城、仙台市、福島、山形、岩手
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収集運搬業許可が必要な場合

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市においては市長)の許可を受けなければなりません。

営業所がある都道府県という意味ではなく、産業廃棄物の積み卸しをする自治体全てで許可を受ける必要がありますが、単に通過するだけであれば、その自治体の許可は必要ありません。

  • 保健所政令市
    地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市を言います。産業廃棄物処理業に関しては産廃業に関する事務が都道府県から保健所政令市へ権限が移管されております。
    東北地方で保健所が置かれている市は下記の表の通りとなり、これらの市で積み卸しを行う場合には、県知事の他に各長の許可も併せて受ける必要があります。
  • 青森県 青森市
    秋田県 秋田市
    岩手県 盛岡市
     山形県  
    宮城県 仙台市
    福島県 いわき市、郡山市
例示
宮城県仙台市で産業廃棄物を収集し、山形県を通過して福島県郡山市で卸す場合には、宮城県、仙台市、福島県、郡山市の各自治体で許可を受ける必要があります。
山形県は通過するだけなので許可は必要ありません。

産廃収集運搬業の種類

産業廃棄物収集運搬業には、一般的な産業廃棄物のみを対象とするものと、特別管理産業廃棄物を対象とするものの2つに分かれます。また、積み替え保管を含むか否かによっての区分があるため、合計で4通りの区分があることになります。

産業廃棄物収集運搬業許可 (1)積替え保管を含む/(2)含まない
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (3)積替え保管を含む/(4)含まない

 

産廃収集運搬業許可の積替え保管とは

積替え保管とは、廃棄物を排出事業者から処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ運搬する際に、廃棄物を一時的に保管して積替えを行うことです。積替え保管施設を設置し、積替え保管を行うためには、「積替保管を含む」と記載された収集運搬業許可が必要となります。

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