収集運搬の用に供する施設

施設に関する基準

産業廃棄物収集運搬業を営むためには、以下のような基準で施設を確保しなければなりません。

  • 産業廃棄物収集運搬業の場合
    産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
    特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。また、収集運搬する産業廃棄物の性状に応じて、下記のような施設を有すること。
運搬する産業廃棄物 施設の具体例
汚泥 ドラム缶、コンテナ、 汚泥吸引車など
廃油 ドラム缶、石油缶など
廃酸、廃アルカリ 密閉可能な耐酸、耐アルカリプラスチック性のドラムまたは容器
燃え殻・廃プラスティック・紙くず・木くず、煤じん、がれき類等 ドラム缶、コンテナなど
感染性廃棄物 感染性廃棄物容器

必要な車両等

収集運搬する産業廃棄物の性状に応じて、必要なダンプ、トラック、ユニック、吸引車などを有する(又は使用権限を有する)必要があります。

使用権限を有すること

許可申請するには、これらの施設を継続的に運搬施設等の使用権限を有することが必要です。

  • 車両等
    車検証により使用権限を確認します。車検証の使用者が申請者と違う場合には、別途賃貸借契約書などを許可申請の際に提出する必要があります。リースの場合なども、別途契約書を用意するといいでしょう。
  • 保管場所
    車両の保管場所としての駐車場、車庫などです。口約束ではなく、しっかりと賃貸借契約書、使用承諾書などの書面にしましょう。 また、県によっては「地目」といって、土地の登記簿上の使用目的もチェックする場合があります。駐車場として使える土地かどうかの確認も必要になります。

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