許可のためのその他の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、申請者が「講習会を終了していること」「運搬施設を持っていること」の他に、以下のような要件があります。
当事務所では、要件をクリアしているかどうかのチェックを無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
経理的基礎の要件をクリアしていること
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。 これらは、利益が計上できていること、債務超過の状態でないことが必要です。具体的には、
- 直近3年分の貸借対照表と損益計算書
- 納税証明書
これらを提出して、経理的基礎を有していることを証明することになります。
直近3年間の決算書が黒字であれば問題ありませんが、もし赤字の期があったり、債務超過の状態にある場合には、この他に中小企業診断士の経営診断書等が必要になる場合があります。
欠格事由に該当しないこと
申請者が以下のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
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宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目102-4 H101 |
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業務対応可能地域
宮城県仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 石巻市 東松島市 大崎市 七ヶ浜町 利府町等宮城県内全域
福島県福島市 伊達市 二本松市 郡山市 須賀川市 白河市 相馬市 南相馬市 いわき市等福島県内全域
山形県山形市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 新庄市 米沢市 南陽市等山形県内全域
岩手県盛岡市 奥州市 一関市 遠野市 宮古市 久慈市 八幡平市 花巻市 北上市等岩手県内全域 記載のない地域はお問合せ下さい。





