許可のためのその他の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、申請者が「講習会を終了していること」「運搬施設を持っていること」の他に、以下のような要件があります。
当事務所では、要件をクリアしているかどうかのチェックを無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
経理的基礎の要件をクリアしていること
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。 経営破綻して産業廃棄物を不法投棄されたら取り返しがつかないからです。
これらは、利益が計上できていること、債務超過の状態でないことが必要です。具体的には、
- 直近3年分の貸借対照表と損益計算書
- 納税証明書
これらを提出して、経理的基礎を有していることを証明することになります。
直近3年間の決算書が黒字であれば問題ありませんが、もし赤字の期があったり、債務超過の状態にある場合には、この他に中小企業診断士の経営診断書等が必要になる場合があります。
また、決算書上は一見赤字であっても、節税対策のために利益を圧縮しているケースなどもありますので、合理的な説明ができれば赤字決算が続いていても許可が出る場合があります(当事務所ではそういった実績も多くあります)。
欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は取締役全員)が以下のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
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