宮城の産業廃棄物収集運搬業許可(産業廃棄物収集運搬業許可新規、各種変更届、更新)は、なかのや行政書士事務所へ。宮城、仙台市、福島、山形、岩手
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産廃業許可の変更届

許可業者は申請内容の以下の点に変更があった場合、10日以内に変更届を提出しなければなりません。変更届には手数料等はかかりませんので、変更があった場合には速やかに手続きしましょう。

  • 住所
  • 事業所、駐車場等の所在地
  • 名称又は氏名
  • 法人の組織(例)合名会社→合資会社、有限会社→株式会社
    個人事業から法人への変更の場合許可は引き継げず、改めて新規許可を申請することになります。
  • 法定代理人、法人の役員、株主
  • 事業の一部廃止(例)取り扱う品目を減らす場合など
  • 増車による運搬車両の増減など、収集運搬施設の変更
  • 積替え保管ありの場合の、積替え保管場所の所在地、面積、産業廃棄物の種類など

それぞれの変更届には、変更事項が客観的に分かる疎明書類を添付することになります。

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