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産廃業許可の変更許可

許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは、変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく事業の範囲以外の業務を行った場合には、無許可変更として罰則の対象となります。

変更許可を受ける必要があるのは以下のような場合です。その他役員の変更があった場合などは、「変更届」を提出することになります。

  • 積替え保管なしの許可業者が新たに積替え保管行為を行う場合
  • 許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を新たに取り扱う場合
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