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古物業許可申請の流れ
1.欠格事由を確認する
まず、ご自身又は申請しようとする法人が欠格事由に当たらないかどうか確認します。この欠格事由に当たる場合、そもそも許可が受けられませんので、必ず確認するようにしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
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2.必要書類を集める
申請書を作成する前に、添付書類として必要なものを集めます。添付書類は管轄により多少異なる場合がありますが、概ね以下のような書類を申請書と一緒に提出することになります。
- 住民票 – 申請者及び管理者
- 登記されていないことの証明書 – 申請者及び管理者
- 身元証明書 – 申請者及び管理者
- 賃貸借契約書 – 営業所を賃貸する場合
- 使用承諾書 – 賃貸の場合に、物件を古物商営業に使用することを大家さんから承諾してもらった書面
登記されていないことの証明書とは?
登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
この書類は法務局の各都道府県の本局でないと直接発行してもらえません。近くに本局がない場合には、東京法務局後見登録課に郵送で申請することになります。請求方法、送付先などについては東京法務局のホームページに詳しく書かれています。
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3.申請書類を作成する
集めた書類を基に、申請書類を作成します。作成する書類は以下の通りです
- 許可申請書 – 別紙様式第1号(その1、その2、その3)
- 誓約書 – 法人の場合は監査役以上の役員用と管理者用、個人の場合は本人用と管理者用
- 略歴書 – 法人の場合は監査役以上の役員用と管理者用、個人の場合は本人用と管理者用
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4.許可申請する
ここまで集めた書類、作成した書類を全て揃えて管轄の警察署に提出します。正本副本の2部を求める警察署が多いようなので、正本をコピーして副本を作るといいでしょう。
宮城県内の警察署一覧はこちらになります。
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/koho/jusyo_denwa.html
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5.許可証の交付
申請後約1ヶ月程度で許可証が交付されますので、大事に保管してください。
また、許可後に変更事項があった場合には、変更内容に応じて許可証書換、変更届出等の手続きが必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
古物商許可取得後の手続き
書換申請
許可を受けた後、許可証の記載事項に変更があった場合には、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)に許可証の書換申請が必要になります。書換申請が必要なのは下記のケースです。
- 許可者の氏名変更(個人)、許可法人の名称変更(法人) ・許可者の住所変更(個人)、許可法人の所在地変更(法人)
- 法人代表者の変更、法人代表者の住所変更
- 行商「する」「しない」の変更
変更届出
上記以外の変更事項があった場合には、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)に変更届出書の提出が必要になります。変更届出が必要なのは以下のケースです。
- 主たる取扱品目の変更
- 役員の追加、辞任、交代などの変更
- 営業所の増設、移転、廃止などの変更
- 営業所の管理者の交代
- 営業所の取扱品目の変更
- 営業所の名称変更
- ホームページ等を開設して古物の取引を行う場合、URL変更、ホームページの閉鎖などの変更
※ホームページを開設して古物に関する情報を載せない場合には、ホームページに関する届出は不要です。また、オークションサイトなどに個別に古物を出品する場合にも届出は不要です。
古物商許可について知る
要件等の確認
古物商許可には欠格事由が定められており、これらに該当すると許可を受けることが出来ません。欠格事由は下記のようになっています。
1. 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は以下の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法31条に定める次に掲げる罪
イ 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
ロ 不正な手段により許可を受けた罪
ハ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
ニ 公安委員会の命令に違反した罪 - 刑法に規定する次に掲げる罪
イ 背任罪
ロ 占有離脱物横領罪
ハ 盗品その他財産に対する罪等のあっせん
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
6.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき
申請書と必要書類について
| 必要書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | ○ | ○ |
| 登記事項証明書 | × | ○ |
| 定款 | × | ○ |
| 住民票 | 本人と管理者 | 役員全員と管理者 |
| 身分証明書 | 同上 | 同上 |
| 登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
| 略歴書 | 同上 | 同上 |
| 誓約書 | 同上 | 同上 |
| 営業所の賃貸借契約書 | △ | △ |
| プロバイダ等の資料 | △ | △ |
- 営業所の賃貸借契約書は、営業所の所有権がない場合に必要になります。賃貸で借りている場合などです。その他、大家さんの使用承諾書が必要になる場合もあります。
- プロバイダ等の資料は、ホームページを使って取引する場合に、そのURLの使用権限があることを証明するために必要になります。ホームページで営業しない場合には必要ありません。
古物商許可とは
古物とは
古物とは、古物営業法に以下のように定められています。
- 一度使用された物品
使用とはその物品本来の目的にしたがって使うことをいいます。 一度使用した物品のうち幾分の手入れを行なっても、その物本来の目的にしたがって使用することのできない物は、原則として「古物」には含まれません。 - 新古品
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような物品をいいます。 なお、自身で使用する目的で購入したものの、結局使用しないまま売却する物は「古物」には当たりません。 - 幾分の手入れ
物品にいくらかの加工を加えたものをいいます。ただし、その物本来の使用目的に変更を加える修理・加工については「幾分の手入れ」とはなりません。つまり古物にはなりません。
古物は、以下の13品目に分類されています。
| 区分 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
| 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
| 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
| 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラー等 |
| 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 |
| 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
| 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
| 機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
| 道具類 | 上に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
| 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
| 書籍 | - | - |
| 金券類 | - | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |









