古物商許可について知る
要件等の確認
古物商許可には欠格事由が定められており、これらに該当すると許可を受けることが出来ません。欠格事由は下記のようになっています。
1. 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は以下の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法31条に定める次に掲げる罪
イ 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
ロ 不正な手段により許可を受けた罪
ハ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
ニ 公安委員会の命令に違反した罪 - 刑法に規定する次に掲げる罪
イ 背任罪
ロ 占有離脱物横領罪
ハ 盗品その他財産に対する罪等のあっせん
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
6.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき
申請書と必要書類について
| 必要書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | ○ | ○ |
| 登記事項証明書 | × | ○ |
| 定款 | × | ○ |
| 住民票 | 本人と管理者 | 役員全員と管理者 |
| 身分証明書 | 同上 | 同上 |
| 登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
| 略歴書 | 同上 | 同上 |
| 誓約書 | 同上 | 同上 |
| 営業所の賃貸借契約書 | △ | △ |
| プロバイダ等の資料 | △ | △ |
- 営業所の賃貸借契約書は、営業所の所有権がない場合に必要になります。賃貸で借りている場合などです。その他、大家さんの使用承諾書が必要になる場合もあります。
- プロバイダ等の資料は、ホームページを使って取引する場合に、そのURLの使用権限があることを証明するために必要になります。ホームページで営業しない場合には必要ありません。
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