古物商許可について知る

要件等の確認

古物商許可には欠格事由が定められており、これらに該当すると許可を受けることが出来ません。欠格事由は下記のようになっています。

1. 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は以下の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  • 古物営業法31条に定める次に掲げる罪
    イ 許可を受けないで古物営業を営んだ罪 
    ロ 不正な手段により許可を受けた罪 
    ハ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪 
    ニ 公安委員会の命令に違反した罪
  • 刑法に規定する次に掲げる罪
    イ 背任罪
    ロ 占有離脱物横領罪 
    ハ 盗品その他財産に対する罪等のあっせん

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき

6.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき

申請書と必要書類について

必要書類 個人 法人
許可申請書
登記事項証明書 ×
定款 ×
住民票 本人と管理者 役員全員と管理者
身分証明書 同上 同上
登記されていないことの証明書 同上 同上
略歴書 同上 同上
誓約書 同上 同上
営業所の賃貸借契約書
プロバイダ等の資料
  • 営業所の賃貸借契約書は、営業所の所有権がない場合に必要になります。賃貸で借りている場合などです。その他、大家さんの使用承諾書が必要になる場合もあります。
  • プロバイダ等の資料は、ホームページを使って取引する場合に、そのURLの使用権限があることを証明するために必要になります。ホームページで営業しない場合には必要ありません。

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