古物業許可申請の流れ
1.欠格事由を確認する
まず、ご自身又は申請しようとする法人が欠格事由に当たらないかどうか確認します。この欠格事由に当たる場合、そもそも許可が受けられませんので、必ず確認するようにしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
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2.必要書類を集める
申請書を作成する前に、添付書類として必要なものを集めます。添付書類は管轄により多少異なる場合がありますが、概ね以下のような書類を申請書と一緒に提出することになります。
- 住民票 – 申請者及び管理者
- 登記されていないことの証明書 – 申請者及び管理者
- 身元証明書 – 申請者及び管理者
- 賃貸借契約書 – 営業所を賃貸する場合
- 使用承諾書 – 賃貸の場合に、物件を古物商営業に使用することを大家さんから承諾してもらった書面
登記されていないことの証明書とは?
登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
この書類は法務局の各都道府県の本局でないと直接発行してもらえません。近くに本局がない場合には、東京法務局後見登録課に郵送で申請することになります。請求方法、送付先などについては東京法務局のホームページに詳しく書かれています。
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3.申請書類を作成する
集めた書類を基に、申請書類を作成します。作成する書類は以下の通りです
- 許可申請書 – 別紙様式第1号(その1、その2、その3)
- 誓約書 – 法人の場合は監査役以上の役員用と管理者用、個人の場合は本人用と管理者用
- 略歴書 – 法人の場合は監査役以上の役員用と管理者用、個人の場合は本人用と管理者用
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4.許可申請する
ここまで集めた書類、作成した書類を全て揃えて管轄の警察署に提出します。正本副本の2部を求める警察署が多いようなので、正本をコピーして副本を作るといいでしょう。
宮城県内の警察署一覧はこちらになります。
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/koho/jusyo_denwa.html
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5.許可証の交付
申請後約1ヶ月程度で許可証が交付されますので、大事に保管してください。
また、許可後に変更事項があった場合には、変更内容に応じて許可証書換、変更届出等の手続きが必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
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